注意!インボイス未登録先との取引で消費税負担はどう変わる?

インボイス未登録先との取引は、
消費税負担に影響することがあります
令和5年10月から始まったインボイス制度。
制度開始から時間が経ちましたが、今でも「実際にどれくらい負担が変わるのか分かりにくい」というご相談をいただくことがあります。
特に、外注先や仕入先にインボイス未登録の事業者がいる場合、消費税の負担が増える可能性があります。
今回は、インボイス未登録先との取引で何が変わるのかを、できるだけ分かりやすく解説します。
インボイス未登録先との取引で
何が問題になるのか
インボイス制度では、原則として、仕入税額控除を受けるために適格請求書、いわゆるインボイスの保存が必要です。
そのため、取引先がインボイス登録をしていない場合、その取引について消費税の控除に制限が出ることがあります。
ただし、すぐに全額控除できなくなるわけではありません。現在は経過措置が設けられており、一定割合までは控除が認められています。
経過措置により、控除できる割合は
段階的に下がります
インボイス未登録先からの課税仕入れについては、経過措置により、一定割合の仕入税額控除が認められています。
改正後の流れは、次のとおりです。
- 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで:80%控除
- 令和8年10月1日から令和10年9月30日まで:70%控除
- 令和10年10月1日から令和12年9月30日まで:50%控除
- 令和12年10月1日から令和13年9月30日まで:30%控除
- 令和13年10月1日以降:原則控除不可
つまり、「今はまだ影響が小さい」と感じていても、今後は段階的に負担が大きくなる可能性があります。
例えば、毎月11万円を外注先に
支払っている場合
本則課税の事業者が、インボイス未登録の外注先に毎月11万円(税込)を支払っているとします。
内訳を簡単にすると、次のようになります。
- 本体価格:10万円
- 消費税相当額:1万円
令和8年9月30日までは、この1万円のうち80%にあたる8,000円は控除できます。
そのため、控除できない部分は2,000円です。
つまり、毎月の追加負担はおおよそ2,000円。
年間では24,000円の負担増というイメージです。
令和8年10月1日以降は控除割合が70%になるため、控除できない部分は3,000円になります。
この場合、年間では36,000円の負担増になります。
令和10年10月1日以降は控除割合が50%となり、控除できない部分は5,000円になります。
この場合、年間では60,000円の負担増になります。
令和12年10月1日以降は控除割合が30%となり、控除できない部分は7,000円になります。
この場合、年間では84,000円の負担増になります。
令和13年10月1日以降は原則として控除できなくなるため、控除できない部分は1万円になります。
この場合、年間では120,000円の負担増になります。
金額だけを見ると小さく感じるかもしれませんが、外注先や仕入先が複数ある場合は、年間で数万円から数十万円以上の差になることもあります。
すべての事業者に同じ影響が
あるわけではありません
ここで注意したいのは、この影響が主に問題になるのは、本則課税で消費税を計算している事業者だという点です。
簡易課税制度や2割特例、3割特例(令和9年、令和10年の個人事業)を使っている場合は、仕入れごとのインボイス保存が消費税額に直接影響しない場合があります。
そのため、インボイス未登録先との取引があるからといって、すべての事業者で同じように負担が増えるとは限りません。
まずは、自社が本則課税なのか、簡易課税なのか、特例を使っているのかを確認することが大切です。
影響を確認した方がよい取引先
次のような取引がある場合は、一度確認しておくと安心です。
- 個人事業主への外注費
- フリーランスへの業務委託費
- 一人親方への支払い
- 小規模な仕入先との取引
- 農家や生産者との直接取引
- 継続的に支払っている業務委託料
上記のような取引先は、必ず不利になる、と単純に判断するのではなく、実際の取引内容を確認する必要があります。
「登録してください」だけでは
解決しないこともあります
インボイス未登録先との取引は、単なる経理処理だけの問題ではありません。
取引先にインボイス登録を依頼するのか。
価格を見直すのか。
自社で負担を受け入れるのか。
今後の取引条件をどうするのか。
こうした判断には、税務だけでなく、取引先との関係性も関わってきます。
特に長年の取引先や、小規模事業者との取引では、急に条件変更を求めにくいケースもあります。
だからこそ、制度上の影響額を確認したうえで、現実的な対応を考えることが重要です。
まず確認すべきポイント
インボイス未登録先との取引がある場合は、次の点を確認してみましょう。
- 自社は本則課税か、簡易課税か
- 取引先はインボイス登録をしているか
- 未登録先への年間支払額はいくらか
- 経過措置後の負担額はどれくらいか
- 価格交渉や契約見直しが必要か
- 今後も同じ取引を継続するか
会計ソフトに入力しているだけでは、経営上の影響額まで見えにくいことがあります。
税額だけでなく、利益や資金繰りへの影響も含めて確認することをおすすめします。
インボイス対応は、
経理だけでなく経営判断です
インボイス制度への対応は、単なる請求書の形式確認ではありません。
外注費、仕入価格、利益率、取引先との関係に関わる経営上のテーマです。
「うちは大丈夫だと思っていたけれど、確認してみると意外に影響があった」というケースもあります。
制度開始から時間が経った今だからこそ、未登録先との取引を一度整理してみてはいかがでしょうか。
大阪市中央区谷町四丁目の
周参見税理士事務所へご相談ください
当事務所では、インボイス制度に関するご相談を承っております。
- インボイス未登録先との取引確認
- 消費税負担のシミュレーション
- 本則課税・簡易課税の確認
- 外注先・仕入先との取引整理
- 今後の対応方針の検討
「何から確認すればよいか分からない」という段階でも大丈夫です。
大阪市中央区谷町四丁目周辺で、インボイス制度や消費税の対応に不安がある事業者様は、お気軽にご相談ください。

