知らないと損金不算入も?!役員報酬はいつ上げ下げする?

「そろそろ自分の役員報酬を上げてもいいかな?」
「業績が厳しいから、役員報酬を一時的に下げたい……」

こう考えたとき、タイミングを間違えると、増減額の一部が「損金不算入」とされてしまうことがあります。

つまり、せっかく役員報酬を調整しても、法人税が思ったほど下がらないどころか、税負担が増えてしまう可能性があるということです。

この記事では、中小企業のオーナー社長が知っておくべき「役員報酬の上げ下げのタイミング」「損金不算入を避けるための基本ルール」を、できるだけわかりやすく解説します。

目次

結論:役員報酬の増減は「事業年度開始から3か月以内」に決める

最初に結論をお伝えします。

役員報酬の増額・減額は、原則として事業年度開始の日から3か月以内にまとめて決定する必要があります。

この期間を過ぎてから特別な理由なく金額を変えると、その増減部分が「定期同額給与」に該当しなくなり、増額分や減額前後の差額が損金不算入とされるリスクが高くなります。

シンプルに言えば、

役員報酬は「期首から3か月以内に決めて、その後は基本的に1年間同じ額で押し通す」のが原則

と覚えておくと、大きなミスは防げます。

なぜそんなルールがあるのか?

役員給与は「原則損金不算入」

法人税法では、役員への給与(報酬・賞与など)は「原則として損金不算入」とされています。一定の要件を満たす場合だけ、例外的に損金算入が認められる仕組みです。

損金算入が認められる主なタイプは次の3つです。

  1. 定期同額給与(毎月同じ金額で支給される役員報酬)
  2. 事前確定届出給与(税務署へ事前届出を行った、決まった額・時期の役員賞与)
  3. 業績連動給与(上場企業など、限定的なケースで使われる制度)

中小企業にとって中心となるのは、「定期同額給与」と「事前確定届出給与」の2つです。

定期同額給与と「3か月ルール」

定期同額給与とは、1か月以下の一定期間ごとに、同じ金額を継続して支払う役員報酬のことです。

この「同額性」を守るため、税法上は次のようなルールがあります。

  • 事業年度開始の日から3か月以内に行う「定時改定」であれば、増額・減額ともに定期同額給与として損金算入が認められる
  • 3か月を過ぎてから恣意的に金額を変えると、原則としてその増額部分(または減額前の超過部分)が損金不算入となる

この「3か月以内に決める」というタイミングが、実務上の最大のポイントです。

具体例:3月決算会社の場合

ケース1:安全なやり方(標準的なパターン)

  • 事業年度:毎年4月1日〜翌年3月31日(3月決算)
  • 改定タイミング:4月〜6月の間に決定(事業年度開始から3か月以内)

代表取締役の役員報酬を「前期まで月額50万円 → 今期から月額80万円」に増額したいケースを考えます。

安全な進め方

  1. 4月〜6月の間に株主総会・取締役会を開催し、「役員報酬月額80万円」と決議する
  2. 決議内容を議事録として残す
  3. 決議に基づき、早ければ4月支給分から、遅くとも7月支給分から80万円を支給する

「事業年度開始から3か月以内」の改定であれば、その後の支給分は定期同額給与として全額損金算入できます。


ケース2:途中増額で損金不算入になるパターン

同じ3月決算の会社で、次のような増額をしてしまったケースです。

  • 4月〜12月:月額50万円で支給
  • 翌年1月分から:月額80万円に増額(決議もこのタイミング)

この場合、「年度開始から3か月以内」の定時改定ではなく、特別な事情もないと判断されると、1月〜3月の増額分 月30万円×3か月=90万円が損金不算入となる可能性が高くなります。

50万円の部分は損金算入できますが、増額した30万円の部分は損金算入できない、というイメージです。

減額のときも要注意(業績悪化改定事由)

「業績が厳しいから役員報酬を下げたい」という場面もあります。減額についても、基本的な考え方は増額と同じです。

  • 事業年度開始から3か月以内の減額であれば、改定後も定期同額給与として全額損金算入が可能
  • 3か月を過ぎてからの減額は、原則として「減額前の金額との差額」が損金不算入となる

ただし例外として、**「業績悪化改定事由」**に該当するケースでは、3か月を超えてからの減額でも損金算入が認められる余地があります。

具体的には、次のような客観的な経営悪化の事情があり、資料で説明できることがポイントです。

  • 金融機関とのリスケジュール
  • 大口取引先の倒産
  • 自己資本比率の急激な悪化

「ボーナスっぽい支給」は原則NG、出すなら事前確定届出給与で

「夏と冬に社長にもボーナスを出したい」というご相談もよくあります。しかし、役員に対する賞与は、そのまま支給すると原則として損金不算入です。

このときに検討できるのが**「事前確定届出給与」**という制度です。

事前確定届出給与のポイント

項目内容
対象役員に支給する賞与など
手続き支給日と支給額をあらかじめ決め、所定の期限までに税務署へ届出書を提出する
効果届出どおりの時期・金額で支給すれば、損金算入が認められる

注意点として、次のことがあると原則として全額損金不算入になります。

  • 支給額や支給日を後から変える
  • 一部だけ支給しない
  • 支給を前後にずらす

「決めたら必ずそのとおり支給する」という運用が必須です。

資金繰りにより、どうしても支払えないときは、届け出た額を未払計上しておき、資金繰りに余裕が出たら支払う、ということも考えられますが、原則は、届け出た通り支払う方が無難です。

役員報酬を上げ下げするときの実務チェックリスト

役員報酬の見直しを検討するときは、最低限次のポイントを確認してください。

  • [ ] 事業年度の開始日はいつか?(4月決算か、6月決算か等)
  • [ ] 期首から3か月以内に改定の決議を行えているか?
  • [ ] 株主総会議事録・取締役会議事録など、決議の証拠書類をきちんと残しているか?
  • [ ] 途中改定をせざるを得ない事情がある場合、その根拠資料を揃えられるか?
  • [ ] ボーナス的な支給は「事前確定届出給与」で検討すべきか?手続き期限は間に合うか?

これらを一つずつ押さえていけば、「知らないうちに損金不算入」という事態はかなり防げます。

まとめ:動かす前に、必ず専門家へご相談を

役員報酬は、オーナー社長ご自身の生活にも直結する重要なテーマであると同時に、法人税の計算にも大きく影響する項目です。

  • 原則:事業年度開始から3か月以内に、1年間の役員報酬を決める
  • それ以外の時期の変更は、特別な事情がない限り「損金不算入リスク」が高い
  • ボーナスを出したい場合は、事前確定届出給与の利用を検討する

「今のタイミングで役員報酬を変えて大丈夫か?」「損金不算入にならないか心配だ」という場合は、変更前に一度ご相談いただくことをおすすめします。


役員報酬の見直しをご検討中の方へ

当事務所では、事業年度や資金繰りの状況を踏まえた「最適な役員報酬設計」のご相談を承っています。お気軽に、メールまたはお問い合わせフォームからご連絡ください。

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ
06-6941-0741

よろしかったらシェアしてくたさい
  • URLをコピーしました!
目次